
Hotel Guild 5 宿泊約款
第1条 (本約款の適用範囲)
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。) 又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 本条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
6. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが本条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条 (施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 東京都台東区旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが本条第1項に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第3条第5項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の深夜24時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4. 前第3項の規定により、解除されたものとみなした場合において、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、前項の違約金はいただきません。
第7条 (当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 東京都台東区旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが本条第一項に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日までに(当日を含む)、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
第9条 (客室の使用時間)
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後16時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができますが、客室清掃が必要な場合は、客室担当者が入室することがございます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の20%
(2) 超過6時間までは、室料相当額の40%
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の50%
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めたホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
当ホテルの対面可能なフロントサービス営業時間は次のとおりとします。
午前8時半-午後5時半
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 (料金の支払い)
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、原則としてクレジットカードでの前払いとなります。当ホテルと事前に協議した支払い方法によって支払いを行う場合もあります。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 (当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
3. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 (寄託物等の取扱い)
当ホテルでは寄託物等の取り扱いは行っておりません。宿泊者が当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊者の手荷物等を宿泊に先立って受け取ること、保管することはいたしかねます。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分させていただきます。また食品衛生上保管が困難なものについては即時に廃棄をする場合がございます。
3 前第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第17条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金:①基本宿泊料(室料)
追加料金:②有料貸し出し備品及びその他サービス(①に含まれるものを除く)
税金:消費税
備考 1 基本宿泊料は掲示する料金表によります。
別表第2 違約金申し受け規定(第6条第2項関係)
ホテル用 契約解除の通知を受けた日:割合※
宿泊日当日・不泊:100%
宿泊日前日・2日前:50%
宿泊日の3日前まで:30%
宿泊日の7日前まで:0%
※割合(%)は、予約した全宿泊日程の宿泊料金に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、ホテル用 契約解除の通知を受けた日の割合を基に、短縮した日数分の違約金を収受します。
初版2025年3月1日
Hotel Guild 5利用規則
当ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様にはHotel Guild 5宿泊約款第10条 (利用規則の遵守)に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、Hotel Guild 5宿泊約款第10条により宿泊のご継続をお断りさせていただきます。
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当ホテル内で火災の原因となる火器などをご使用にならないこと。
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当ホテル内・周辺で喫煙をされないこと(電子たばこ、加熱式たばこ、水たばこを含む)。喫煙および吸殻等の持ち込みが確認された場合は、クリーニング費用33,000円および損害金を請求いたします。近隣住民からクレームがあった場合はご退館いただく場合もございます。
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近隣住民に迷惑となるような、放歌高吟や喧騒な行為、あるいはその他で、他人に嫌悪感を与えたりしないこと。
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当ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。(ア)動物(盲導犬、介助犬を除く)(イ)著しく悪臭を発するもの(ウ)著しく多量な物品(エ)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの(オ)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類(カ)大麻、麻薬、覚せい剤等
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当ホテル内で、賭博および風紀を乱すような行為をしないこと。
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外来客を施設内に引き入れたり、ホテル内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出したり、目的以外の用途に利用したりしないこと。
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当ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり、ホテル内の他の場所に移動したりしないこと。
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当ホテル内は泥酔した状態で利用しないこと。
初版2025年3月1日